DT日記

家を離れた自宅警備員の日記

DTと契約の闇と労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

なんか時空がすごく歪んで申しわけないんですけど闇 Advent Calendar 2013です。

闇っぽいこと二週間以上いろいろ考へてたら全然まとまらなくって長文を何度も書いたり消したりしてたら生活に支障をきたしてる感じがしたので、気分転換に架空の契約書と注文でも書いてみたら結構楽しかったのです ヾ(〃><)ノ゙☆

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契約書は著作物?|著作権 侵害・違反を考えるで紹介された判例によれば、土地売買契約書の記載内容は、思想又は感情を創作的に表現したものであるとはいえないから、著作物ということはできないらしいですよ。へー。

僕は善良な市民だから、いたいけな若者を相手にこんな阿漕な契約を結ぶ会社が実際に居るのかよく知らないんですけど、みなさんは真似しちゃだめですよ ヾ(#><)ノ゙

最後に労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律を貼っておきますね。

第二章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置

第二節 事業の許可等

第二款 特定労働者派遣事業

(特定労働者派遣事業の届出)

  • 第十六条 特定労働者派遣事業を行おうとする者は、第五条第二項各号に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、同項第三号中「一般労働者派遣事業」とあるのは、「特定労働者派遣事業」とする。
    • 2 前項の届出書には、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
    • 3 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、特定労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60HO088.html#1000000000002000000002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000

第五章 罰則

  • 第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
    • 一 第十六条第一項に規定する届出書を提出しないで特定労働者派遣事業を行つた者
    • 二 第二十二条又は第四十九条の三第二項の規定に違反した者
    • 三 第四十九条の規定による処分に違反した者
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S60/S60HO088.html#1000000000005000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

補足

会社と労働者の関係が正規雇用でも請負契約でも準委任契約でも、特定または一般労働者派遣事業の許可なしに労働者を他社に派遣して他社の指揮系統のもとで働かせることはできませんよ。当然じゃないっすか^^